センターに寄せられるよくある質問

Q1 申立ての手続きがよく分からないのですが…

当センターでは、電話や来所にて、成年後見制度についての説明や利用に関する相談をお受けしています。申立ての手続きに関して分かりにくいことがありましたら、当センター職員がご説明させていただきますので、お気軽にお問合せください。
なお、法律等の専門知識が必要な相談については、弁護士等による専門相談におつなぎします。

Q2 申立ての書類はどこで手に入りますか?

後見等申立てに必要な申立書の様式等は、「後見申立てセット」として京都家庭裁判所に設置されています。また、京都家庭裁判所のホームページからダウンロードすることができます。

お問合せ先京都家庭裁判所後見センター
 電話番号:075-722-7211

Q3 申立て書類の書き方を教えてもらえますか?

京都家庭裁判所に設置されている「後見申立てセット」の中で、申立てに必要な書類やその記入例が分かりやすく説明されています。そちらをご覧になっても分かりにくいようであれば、当センターへご相談ください。

Q4 申立ての手続きをセンターで代わりに行ってもらえますか?

当センターは、成年後見制度の利用に関する相談窓口です。申立て手続きや提出書類の作成方法等はご説明しますが、当センターがご相談者に代わって申立ての手続きを行うことはできませんのでご了承ください。
なお、申立て手続きの代理は、弁護士や司法書士の専門職が有償で行っています。詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問合せ先■京都弁護士会
 電話番号:075-231-2378

■公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部
 (京都司法書士会)
 電話番号:075-255-2578

Q5 後見人候補者を紹介して欲しいのですが…

家庭裁判所により後見人等に選任されるのは、通常、ご本人の配偶者・親・兄弟姉妹等の親族や、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職等です。
一般的に、親族間に紛争がある場合や被後見人の財産が大きい場合、ご本人に身寄りがない場合等は、家庭裁判所の判断により、弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門職後見人が選任されることになります。
なお、当センターでは、後見人候補者となる専門職個人を直接ご紹介することはできませんので、ご了承ください。
詳しくは、以下へお問い合わせください。

お問合せ先■京都弁護士会
 電話番号:075-231-2378

■公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート京都支部
 (京都司法書士会)
 電話番号:075-255-2578

■権利擁護センター・ぱあとなあ京都(京都社会福祉士会)
 電話番号:075-803-1574

Q6 申立て費用に対する助成制度はありますか?

京都市では、申立て費用や後見人報酬の負担が経済的に困難な方に対する公費支給制度を設けています。
詳しくは、京都市ホームページ:成年後見制度利用支援事業(申立費用・報酬支給)についてをご覧ください。

お問合せ先■高齢者の方
 京都市 保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
 電話番号:075-213-5871

■障がいのある方
 京都市 保健福祉局 障害保健福祉推進室
 電話番号:075-222-4161

Q7 市民後見人とはどういう制度ですか?

成年後見制度の利用が増える中、親族や専門職以外の新たな担い手による後見業務へのニーズが高まっています。
そこで、一般市民の方々が「市民後見人」として、ご本人が住み慣れたまちで安心して暮らし続けられるよう、地域における支えあいの観点から身近な立場で支援を行います。
当センターでは、市民の方々に「市民後見人」として活躍していただけるよう、市民後見人養成講座を開催するとともに、後見業務の受任調整や後見活動への支援を行います。